『整骨院と整体って何が違うの?』
患者さんとの会話でこのような質問をされることがあります。
確かに、整骨院や整体院が次々と出来て何がどう違うかなんて分からないですよね。
しかし、整骨院と整体院では、出来ることやっていることが全然違います。
今回は、新生活が始まり新しい土地で新たな治療院を探す前に知っておきたい『整骨院と整体院の違い』についてお伝えしたいと思います。
整骨院と整体院
初めに結論から書くと、2つの大きな違いは『診療方法』です。
まずは、整骨院から書いていきたいと思います。
整骨院の診療方法
整骨院の診療方法は、大きく分けて3つあります。
・保険診療
・自由診療
・交通事故治療
です。
保険診療は、病院と同じように健康保険を使い診療を行うものです。
病院と違い、整骨院での保険の適応は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷のみとなっています。
段ボールを持った瞬間腰を痛めてしまった、運動をした際に肉離れをしてしまった、ボールを踏んで捻挫してしまったなどの急性のケガが適応になります。
自由診療は、先ほどの保険診療の適応外のものを診療するものです。
猫背矯正やデスクワークなどによる慢性的な肩こり、疲れなど慢性的なものが当てはまります。
交通事故治療は、その名の通り交通事故によるケガを診療するものです。
むちうちや交通事故後の腰痛などが当てはまります。
この場合は、自賠責保険の適応内での治療となる為、
窓口負担金0円で治療を受けることができます。
これが整骨院の診療方法です。
では、次に整体院の診療方法について書いていきます。
整体院の診療方法
整体院の診療方法は、自由診療のみです。
つまり全て保険が効かないのです。
決定的な違いは資格!
整骨院と整体院の違いがもう1つあります。
それは、資格です!
整骨院を名乗る場合は、柔道整復師という国家資格が必要になります。
整骨院の保険診療は、柔道整復師に与えられた権利であり医師以外のものが
柔道整復師と同じことをすることは、法律で禁じられています。
その為、整骨院と名乗るところには柔道整復師が必ずいます。
逆に、整体院は資格に関係なく名乗ることができます。
無資格の方でも整体院を開くことができます。
整体院の中にも国家資格を持ちながらあえて整体院を開いている方がいるので、
一概にはそうとは言い切れませんが、安全性という部分を比べると
国家資格をもつ整骨院の方が、専門分野の教育カリキュラムをクリアしているので、
安心かもしれません。
しかし、整体師の方々が何も知識がない訳ではなく、
勉強をしっかりなさっている方も数多くいます。
整骨院・整体院を探す時は、しっかり現状を説明してくれて、
納得のいく治療をしてくれる所を探すのがいいでしょう。